治療材料費の支給

国民健康保険の療養費の支給対象となる治療用装具や、義肢、装具、眼鏡など治療の一環として必要とするものについては、治療材料費が支給されます。障害者総合支援法や介護保険法にて適応が受けられるものについては、それらが優先となります。


制度につなげるには

お住まいの地域を管轄する社会福祉事務所に保護変更(治療材料の 給付)申請書を提出する必要があります。

本人への尋ね方

治療上必要な治療材料費がある場合、申請をしていますか。

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