障害加算の判定は、原則として、身体障害者手帳(1,2,3級)、精神障害者保健福祉手帳(1,2級)、国民年金証書(1,2級)、特別児童扶養手当証書等で確認することが求められます。在宅と入院、障害の等級やお住まいの自治体によって、加算される金額が異なります。
制度につなげるには
障害者手帳や障害年金証書等が交付されたら、お住まいの地域を管 轄する社会福祉事務所にそれらの写しを提出し、保護変更申請書を 提出する必要があります。
本人への尋ね方
各種障害者手帳の所持や障害年金を受給している場合、障害者加 算を受けていますか。