病気やケガによって仕事や日常生活を制限される場合、障害年金を受給できることがあります。障害年金の請求には、1障害の要因となった病気やケガの初診日に年金に加入していること、2一定の障害の状態にあること、3初診日の前日時点の保険料納付要件、の3つの支給要件を満たすことが必要です。
制度につなげるには
初診日の加入年金の状況によって、年金請求書の提出先が異なります(住所地の年金事務所または自治体)。
本人への尋ね方
障害年金を受けていますか(20歳以上の方で、障害の要因となった病気やケガの初診日において65歳未満である場合)。