特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に月額27,200円(2019年度)が支給されます。本人、配偶者、扶養義務者の所得制限があります。ただし、病院や施設に3カ月以上入院・入所した場合は、受給資格がなくなります。


制度につなげるには

住所地の自治体に申請手続きが必要です。毎年現況届を提出する必要があります。

本人への尋ね方

複数の重度障害がある場合、特別障害者手当を受けていますか (20歳以上を対象)。

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