特別児童扶養手当は20歳未満の重度の精神または身体に障害のある子どもを育てる父母を対象に、障害者福祉手当は20歳未満の重度の障害がある児童を対象とした手当です。どちらも本人及び扶養義務者の所得制限があり、併給は可能です。特別児童扶養手当は月額1級52,200円、2級34,770円(2019年度)、障害児福祉手当は月額14,790円(2019年度)が支給されます。
制度につなげるには
住所地の自治体に申請手続きが必要です。毎年現況届を提出する必要があります。
本人への尋ね方
特別児童扶養手当、障害児福祉手当を受けていますか(20歳未満を対象)。