児童扶養手当

18歳(心身に中度以上の障害がある場合は20歳)になった日以降の最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭の父又は母、もしくは父又は母に重度の障害がある方、父母に代わって養育している方に支給されます。本人及び扶養義務者の所得制限があります。児童一人の場合、月額42,910円(2019年度)が支給されます。


制度につなげるには

住所地の自治体窓口に申請が必要です。毎年、現況届を提出する必 要があります。

本人への尋ね方

児童扶養手当を受けていますか。

コメントを残す