業務中、通勤途上のケガや病気が原因で病気が治癒したものの障害が残った場合に、障害(補償)給付(年金もしくは一時金)を受けることができます。
制度につなげるには
障害(補償)給付支給申請書、医師の診断書を労働基準監督署に申請する必要があります。
本人への尋ね方
業務中、通勤途上に起こったケガや病気が原因で障害が残った場 合、障害給付を受けていますか。
業務中、通勤途上のケガや病気が原因で病気が治癒したものの障害が残った場合に、障害(補償)給付(年金もしくは一時金)を受けることができます。
障害(補償)給付支給申請書、医師の診断書を労働基準監督署に申請する必要があります。
業務中、通勤途上に起こったケガや病気が原因で障害が残った場 合、障害給付を受けていますか。