療養(補償)給付

業務中、通勤途上のケガや病気が原因で治療が必要となった場合に、傷病が治癒するか 治療の必要性がなくなるまでの間、必要な治療が受けることができます。なお、労災指 定病院以外での受診では一時立て替えが必要となります。


制度につなげるには

療養(補償)給付たる療養の給付請求書に会社の証明を受けたのち、医療機関に提出してください。請求書は医療機関を経由して会社から労働基準監督署に提出されます。

本人への尋ね方

業務中、通勤途上に起こったケガや病気ですか。

コメントを残す