精神疾患で通院による医療が継続的に必要な場合、医療費(薬剤費などを含む)の自己負担分を公費負担する制度で、自己負担分は原則1割になります(生活保護の方は自己負担なし)。また、疾病や医療保険上の世帯の所得などの状況に応じて、1カ月あたりの自己負担額に上限が設けられています。
制度につなげるには
住所地の自治体に申請手続きが必要です。医療受給者証期限は原則1年間のため、更新の手続きが必要となります。
本人への尋ね方
精神疾患で通院による医療が必要な場合、自立支援医療の手続きをしていますか。