遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人(保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること)が亡くなったときに、生計を維持していた遺族が受けることができる年金です。
制度につなげるには
最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター、もしくはお住 まいの自治体にご相談下さい。
本人への尋ね方
年金の被保険者または老齢年金を受給している人が死亡したと き、遺族年金の対象や裁定請求の方法をご存じですか。
遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人(保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること)が亡くなったときに、生計を維持していた遺族が受けることができる年金です。
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