国が定める公費負担医療の対象やとなる場合は、資格証明書発行の適用除外となります。また、18歳になった日以降の最初の3月31日までの子どもについては、資格証明書を発行せず、有効期間6カ月の短期被保険者証を交付することとなっています。なお国は、資格証明書を発行された被保険者が医療費の負担金の支払いが困難である場合は、特別な事情に準ずる状況として市町村の判断で短期被保険者証の交付ができるものとしています。
制度につなげるには
資格証明書を持参して受診した場合は、お住まいの自治体に連絡し 短期保険証を交付するよう、働きかけることが必要です。特別な事情の要件については、住所地の自治体で異なるため確認が必要で す。
本人への尋ね方
やむを得ず資格証明書が発行された場合、短期被保険者証の発行 に切り替えるよう手続きをしていますか。