業務中、通勤途上のケガや病気が1年6カ月経過してもそのケガや病気が治っておら ず、障害の程度が傷病等級に該当する場合、傷病(補償)年金を受けることができます。
制度につなげるには
傷病の状態等に関する届出書、医師の診断書を労働基準監督署に申請する必要があります。
本人への尋ね方
業務中、通勤途上に起こったケガや病気の療養開始後1年6カ月 経過しても、そのケガや病気が治らない場合、年金を受けていま すか。
業務中、通勤途上のケガや病気が1年6カ月経過してもそのケガや病気が治っておら ず、障害の程度が傷病等級に該当する場合、傷病(補償)年金を受けることができます。
傷病の状態等に関する届出書、医師の診断書を労働基準監督署に申請する必要があります。
業務中、通勤途上に起こったケガや病気の療養開始後1年6カ月 経過しても、そのケガや病気が治らない場合、年金を受けていま すか。