休業(補償)給付

業務中、通勤途上のケガや病気が原因で療養が必要となり、4日以上仕事を休み、かつ 給与の支払いがない場合に、休業(補償)給付を受けることができます。


制度につなげるには

休業(補償)給付支給請求書を労働基準監督署へ提出する必要があります。

本人への尋ね方

業務中、通勤途上に起こったケガや病気が原因で仕事を休んでい る場合、休業給付を受けていますか。

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