業務外の病気やけがで療養が必要となり、4日以上仕事を休み、かつ給与の支払いがな い場合には、傷病手当金の給付を受けることができます。同一の傷病に対し、支給開始 した日から最長1年6カ月間受けることができます。
制度につなげるには
給与の支払い有無について、事業主の証明が必要になるため、1カ月単位で給与の締め切り日ごとに申請することをお勧めします。退 職後の継続給付を受ける場合は、事業主の証明は必要はありません。
本人への尋ね方
健康保険加入中の場合、傷病手当金を受けていますか。